出口支援(地域生活定着促進事業)
矯正施設入所中から面接やアセスメントを行い、出所後直ちに福祉サービス等につなげる業務について、「出口支援」と呼んでいます。高齢または障がいにより自立した生活を営むことが困難な人について、矯正施設と保護観察所が対象者を選定し、保護観察所が地域生活定着支援センターに支援を依頼して、支援が開始されます。

特別調整の流れ

特別調整の対象者
特別調整対象者は、被収容者であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者となっています。
・高齢(おおむね65歳以上をいう。以下同)であり、または身体障害、知的障害もしくは精神障害があると認められること。
・釈放後の住居がないこと。
・高齢または身体障害、知的障害もしくは精神障害により、釈放された後に健全な生活態度を保持し自立した生活を営む上で、公共の衛生福祉に関する機関その他の機関による福祉サービス等を受けることが必要であると認められること。
・円滑な社会復帰のために、特別調整の対象とすることが相当であると認められること。
・特別調整の対象者となることを希望していること。
・特別調整を実施するために必要な範囲内で、公共の衛生福祉に関する機関その他の機関に、保護観察所の長が個人情報を提供することについて同意していること。
(平成21年4月 法務省保観第244号 法務省矯正局長・保護局長通達)
フォローアップ業務
矯正施設から退所し、地域での生活をしていくにあたって、地域の福祉や医療機関、行政、住まい、就労など、さまざまな人や機関で連携して支える体制をつくります。
相談支援
特別調整対象者以外でも、矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院)を退所した後に支援が必要になった人や関係者の相談を受け、必要な支援を調整していきます。